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域行政需要の増加に適切かつ効率的に対応することを目的に、複数の市町村、あるいは市町村と県で構成する特別地方公共団体である。つまり、広域連合は、地方自治法上は一部事務組合などと並び、「地方公共団体の組合」のカテゴリーに属している。ここでは、設置、一部事務組合との違い、広域計画の効用をみることにする。 (a)設置 広域連合は、自治体の事務で広域的処理が適当な事務およびこれに関連して国等から委任された事務を総合的・計画的に実施するために設置される。まず、広域的処理が適切な事務とは、単独処理より複数の自治体が協力して広域連合を設置してその仕事を遂行することが適当なもので、住民福祉の増進や事務処理の効率化などから判断すべきとされている。けれども、広域連合の処理する事務に関連するものについて、国等が権限を委任できるが、そうした委任がなければその目的が達成できない連合設置は適切でないとある(自治省行政局行政課長通知、自治行第51号、平成7年6月15日)ように、広域連合の構成自治体が設置を協議しても、何が広域連合の仕事にふさわしいかは、最終的に自治大臣や知事が判断することになる。広域連合の解散についても、自治大臣や知事の許可が必要となっている{注:アメリカでは広域組織の設立形態ははるかに多様}。そのため、広域連合の設置から解散にいたるまで、設立許可権者である自治大臣や知事との連絡・調整が要求される。とりわけ、設置における最初の<事実上のプロセス>は、設立許可権者との交渉が重要な要素になっている(図2−1、参照)。 (b)一部事務組合との違い しかしながら、一部事務組合と比べ、広域連合は、より強い権限を持ち、行政の自主性を確保でき、画一的でない組織形態の選択などができる。 その主な違いは、?@都道府県と市町村による事務・サービス提供の複合的処理が可能なこと、?A国や県から直接に権限・事務の委任を受けたり権限・事務の移譲を要請することができる、?B連合長・議員は直接選挙または間接選挙で選び、いわゆる充て職は認められない、?Cリコールや解散請求などの住民による直接請求が可能なこと、?D構成自治体に対する規約変更の要請ができる、?E広域計画の策定義務(法的拘束力)とその実施に関し構成自治体に勧告ができる、といったことである(「地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(広域連合制
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